日別アーカイブ: 2023年10月3日

インボイス制度は増税?

こんにちは。サイちゃんです。

インボイス制度が始まると、どうなるかって話です。

例えば、ウチの塾。
今の経営状態だと、全く関係ありません。
適格請求書を発行しても、しなくても、ウチのお客さんが、さらに消費税を徴収することがないからです。
でも、例えば塾長が、大手さんの塾に出前授業に行ったとすると、関係してきます。

ウチの塾が、問題集を準備します。
1000円です。100円の消費税と合わせて、1100円支払いって仕入れます。
その問題集を使って、2000円の出前授業をします。

消費税を込みで2200円を大手塾に請求します。
利益は1100となります。
この時、消費税200円のうち、100円は本屋さんに支払っていますが、残り半分の100円が宙に浮きます。これがポイント。

一方、大手塾さんは、授業料として、塾生から2500円の授業料を徴収します。
大手塾さんは課税事業者なので、当然、250円の消費税込みの2750円を塾生から徴収します。
250円の消費税のうち、200円は、すでにウチの塾に支払っているので、税務署に支払う消費税は50円です。
利益は500円となります。

これが今まで。ちょっとウチがズルしてる気がしますね。

なので、ウチは、こういう場合、税込みで2100円で、出前授業を行います。
そうすると、利益は1000円になって、ちょうど良いですよね。

でも、よく考えてください。
出前授業をいくらで売るかは、ウチの塾の自由です。税込み2100円で売ろうが、2200円で売ろうが、あんまり関係ないですよね?
100円を消費税という名目で受け取るかどうかです。

ウチが値下げしているので、大手塾さんは、2400円で授業を行えます。消費税は240円。税込み2640円です。
ウチが本屋さんに支払った消費税は100円。しかし、大手塾さんは、ウチに消費税を191円支払ったことにするでしょうね。本屋さんに払った100円だけを払ったことにするのは、書類上難しいです。

なので、大手塾さんは240円の消費税のうち、191円をうちに支払ったことにして、49円を税務署に収めることになります。利益は491円になりました。
不思議です。

これが、インボイス制度が始まるとどうなるかと言う話。
適格請求書を発行できないウチは、消費税を納めてないことになるので、と言うか、実際納めていない・・・

ウチは、税込み2100円を大手塾さんに請求します。
すると、適格請求書でないので、大手さんは、ウチに消費税を払っていないことになります。
でも、実際は、本屋さんに100円の消費税を払ってるんですけど。

なので、2400円+消費税240円の2640円を塾生に請求しますが、徴収した240円すべてを税務署に納めなくてはいけなくなります。
となると、利益は、300円になってしまいます。
利益が減りましたね。増税です。

じゃぁ、どうするかと言うと、大手さんは、ウチに消費税分の値引きを要求するわけです。
まぁ、ある意味、当然の権利です。
でも、ウチとしても、本屋さんに支払った100円は値引きできません。本屋さんに支払った分まで値引きしたら、利益が減ります。
ハイ、実質増税です。

じゃぁ、適格請求書を発行すればいいのではないかということになります。
もちろん、それも選択肢です。
そうすると、堂々と最初のケースで大手さんに2200円請求できます。
でも、適格請求書を発行すると、ウチが今まで納めなくても良かった消費税100円を納税しなくてはいけなくなります。
そしてその100円は、大手さんの塾生の負担として価格に現れます。
でも、その方がフェアでしょ?と言われたら、その通りなんですが、適格請求書を発行するためには、コストがかかります。
そのコストは、ウチが背負いこむわけですから、やはり実質増税です。

と言うように、確かにフェアにはなるんですが、どう頑張っても、利益が減るんですね。
そして、それをカバーするためには、値上げするしかないということになります。

と言う点と、適格請求書を発行できない人が挟まると、実質多重課税になるという点もポイントですよね。

だから増税なんです。多少不公平でも、今までの方が、国民の負担は少なかったと言えるわけです。

調べてみたら、すごいことが分かりました。間違ってたら、教えてくだサイ。
これは、増税クソめがねと呼ばれても仕方ないですね。