日別アーカイブ: 2023年10月2日

免税事業者

こんにちは。サイちゃんです。

今日は、有名どころの消費税の話から。

消費税は、年間の売り上げが一千万以下だと支払いが免除されます。
ここでポイントなのは、売上という点。
あくまで売り上げですから、利益ではありません。

例えば、ハウスメーカーや自動車販売店などは、1つ売れただけで、その売り上げが一千万を超えることもあると思うので、
例え利益は5万でも、消費税の支払い義務が生じるんですね。

さて、ウチの塾は、売上一千万円以下なので、消費税は頂いていません。
でも、光熱費、教材費等には、消費税を支払っていますので、その分は、上乗せして価格設定をさせていただいているということになります。

では、町の駄菓子屋さんを考えてみましょう。
定価100円のガムを販売することを考えてみます。
軽く調べてみたところ、小売店の原価率は60~70%だそうです。
つまり、70円で仕入れて、100円で売っているということになります。

100円で売ると言っても、消費税がかかりますから、110円です。
70円で仕入れると言っても、消費税がかかりますから、77円です。

と言うことで、利益は、110円の売り上げのうち、77円が仕入れ費用、消費税として納めるのは10円のうち、3円となります。
ですので、利益は30円ですね。

これが、一般的な計算になるんですが、次は、一千万円以下の免税事業者だとどうなるかです。
免税事業者なので、消費税を受け取らないとします。

定価100円なので、100円で売ります。
仕入れ値は、77円です。利益は、23円です。消費税は、払わなくてかまいません。
利益が23円になり、7円も減りました。

これはちょっと・・・と思いますよね。

なので、普通のお店では、こうしていると思います。
定価100円で、消費税をつけて110円で売ります。
仕入れ値は77円です。消費税は払わなくてかまいません。
利益は33円です。

こうなると、3円の消費税が宙に浮きます。
免税事業者は、徴収した消費税を自分の利益にしてしまって良いことになっています。

でも、だからと言って、消費税は7円で良いですよと言うのも混乱のもとになるし、
だからと言って、消費税頂きませんと言えるかと言うと、それは厳しいですよ。

でも、この3円が不公平だよねって話にもなると思います。

だから、一番公平なのは、定価は100円だけど97円に値引きして、消費税込み107円で売ると良いとおもうけど、それも面倒ですよね。

と言うことで、この不公平さが、インボイス制度の根幹みたいです。

えっ?!じゃぁ、良い制度なの?って言うと、
制度自体は、より公平になる仕組みだから、悪くないし、諸外国でも導入しているらしいです。
でもね。って話です。

増税クソめがねと言われるのは、増税だからなんですよ。

ところで、ウチのように、仕入れの割合が少なく、自由に値段設定できる免税業者は、消費税はあんまり関係ないんです。
でも、駄菓子屋さんのような、販売価格が決められていて、仕入れの割合が高い免税業者は、消費税の存在は経営にかなり影響します。

ボクが調べた話なので、詳しい方、間違ってたら教えてくだサイ。