法定得票

こんにちは。サイちゃんです。

東京都知事選が話題沸騰中ですが、
公職選挙法には、法定得票という考え方があるそうです。

これは、当選順位内でも、得票数が少ない人は、ちょっとどうなんだろう・・・ということらしいです。

で、この規定が、例えば、都知事選を含む都道府県知事選の場合は、有効投票数の4分の1らしいです。
なので、当選者が4分の1の票を持っていくことになるので、真っ当な選挙が行われた場合は、8人以上の立候補で供託金没収となるわけですね。

本題ですが、今回の都知事選のように、たくさんの人が立候補すれば票が割れるため、この4分の1を下回る可能性が出てくるわけです。
もし、下回ると、選挙が無効となって、再選挙をすることになるようです。

過去の事例としては、ご近所では、平成18年にお隣香川県の高松市議会選で再選挙になったそうです。
意外とそういうこともあるらしいです。

それで、この制度の気になる点は、「有効投票」という部分。

政治に関心がないのは置いておくとして、投票したい人がいないから投票所に行かない、あるいは、白票をいれるという方もいると思います。
これも、意思表示の方法として正しいのだけれども、少し、考えてみる必要があります。

まず、投票に行かないという選択は、非常に勿体ない。
というのも、現在の状況だと、人口ピラミッドが歪なため、政治は、得票の見込める高齢者に向けてのものが多くなっています。
そのうえ、若年層の投票率が低いとなると、なおのこと、政治家は高齢者に目を向けるでしょう。

日本は、秘密選挙なので、誰が誰に投票したかはわからないようになっていますが、誰が投票所に来たかということは、把握されています。
投票に来ない人は、政治家も無視するでしょうから、最悪でも、行ったふりをすることが大事です。

さて、行ったものの、誰に投票すれば良いかわからないときは、白票も良いと思います。
でも、誰にも入れたくないという時は、どうするのが良いのでしょう?
これも、白票でも良いと思いますが、問題は、前述した「有効投票」という部分。
無効な票を入れても、意思表示にはなりますが、統計的には無視されることになります。

仮に、都道県知事選で、5人以上の立候補があった場合、接戦になると得票数が4分の1以下になる可能性が出てきます。
立候補者がもっといれば、4分の1以下になる可能性は、さらに上がります。

立候補者が多い場合は、1位の得票率を下げることができれば、選挙を無効に追い込む等のダメージを与えることができるかもしれません。
そのためには、投票率だけではなく、有効得票数を上げなくてはいけません。
そこで、1つの方法としては、絶対に受かるはずがない人に投票するというのはどうでしょう。こうすることによって、有効投票数を上げることができます。
そうすれば、選挙を無効にすることができるかもしれません。

都知事選のように、4年の1度の罰ゲームと言われるくらい選択肢がないなら、思い切って、無効に追い込むというのも意思表示かもしれません。
特に今回のように、50名上の立候補者がいるとなると、その他の烏合の衆に入れても、その人が間違って当選してしまうリスクも0に近いでしょう。

ただ、そんなことをすると、烏合の衆を喜ばせたり、烏合の衆に供託金が返ってしまったりというリスクも出てくるんだけど。

話題になると、色んな情報が入ってきます。知らなかったことも多いので、勉強になります。
そういう意味でいうと、今回の都知事選は、良い教材なのかもしれません。

あと2日ですが、皆さんも注目して、勉強してくだサイ。


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